消費者庁による、景品表示法上問題になる例

先週末飛び込んできたニュースでした。

「完全無料!」が実は──消費者庁、「無料」サイトや口コミのサクラで問題になる場合を例示(ITmediaニュース)

特にお話をする機会はないのですが、「個人的に」「世間話として」お断りをした上で、無料で始められる携帯ゲームやオンラインゲーム、最近人気のブログの記事やサービス、クーポンなどについてちょっぴり披露するだけでも、ずいぶんと驚かれることがあります。直接関係ないのに知ったり、噂や事実を漏れ伝え聞くことがあるので、その業界の方ならもっとディープな話があるのでしょうね。

大手新聞を読んでいくと、一見新聞記事の様な構成やデザイン、表現などをしているところがあります。隅っこを見ると「広告記事」と書かれたりしていて、その記事が広告であったことがわかります。

ホームページの世界では、まだそういった一言を入れたり入れなかったりするので、今回の記事の様に行政の間接的な指導が入るのですが、新聞の広告記事をイメージしておくと、インターネット関連の広告を見たりブログを読んだりする時、何かしら引っかかったりすると思います。

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